特定建築物定期調査
法によりマンションは3年ごとに建物定期調査報告が義務つけられています。
その調査報告には資格者が必要とされます。
その他、防火設備・建築設備定期検査が義務つけられています。
定期調査・検査報告制度の強化
平成26年3月防災設備等の検査の徹底や定期調査・検査の対象の見直しを行い、義務及び資格者への監督強化等を図ることとしている
建物定期調査・報告
特定建築物定期調査・建築設備検査・防火設備検査報告を㈱総合建築設計でお引き受けしています。経験豊富な一級建築士が対応致します。
お問合せ先:info@so-gokenchiku.co.jp 電話 03-3226-7606
報告時期は自治体により違いがあり確認を要します。